
【再生医療等安全性確保法】ひざ痛に対し幹細胞治療を提供するにあたり大切なこと
こんにちは🌄
看護師の佐藤です(^^)/🌞
先月、無届で臍帯血を使った治療に関わったとして逮捕された事件がありましたが、当院の治療とは関係ございませんのでご安心ください!
当院の培養幹細胞治療は、厚生労働省より再生医療等安全性確保法のもと、正式に再生医療としての認可を受けています(*^^)v🌟
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(以下、再生医療等安全性確保法)ではリスクに応じて第1種・第2種・第3種と、再生医療等技術のリスク分類がなされています。
第1種・第2種・第3種再生医療等技術のリスク分類
第1種再生医療等:ヒトに未実施など高リスク(ES細胞、ips細胞等)
第2種再生医療等:現在実施中など中リスク(体性幹細胞等)
第3種再生医療等:リスクの低いもの(体細胞を加工等)
とされています。
報道の再生医療は、他人の臍帯血(へその緒や胎盤に含まれる血液)を使用した、再生医療等安全性確保法で第1種に分類される治療です。
当院の再生医療は第2種に分類される自分の幹細胞を使用した治療です。
幹細胞の培養も再生医療等安全性確保法で特定細胞加工物の製造許可を受けたCPC(Cell Processing Center:細胞培養施設)というとてもクリーンな施設で培養を行っています。
ですので皆様ご安心くださいね(*^^*)ノ💖